6月3日の日記

2006年6月2日
年に一回の役に立つ情報でもご紹介しようと思う。
自動車事故にあった際、相手側の保険会社が支払ってくれる示談金には三種類の基準があることをご存知だろうか。まず最初に提示してくる示談金の額は、自賠責保険基準で算出される。自賠責保険は強制保険で最低限度の保険である。すなわち最初に提示される額は非常に低い。保険会社にしてみれば自賠責保険だけでかたがつくと自分の懐が痛まずに非常に都合がよい。
さて、最初の示談金の提示を蹴ると次は任意保険基準の示談金が提示される。保険会社が言うには、訴訟になった時に払う和解金から訴訟費用を引いたものが任意保険基準の示談金らしい。
さてそれも蹴って第3の示談金額は弁護士によってもたらされる。ある程度交通事故の訴訟に精通した弁護士が算出する請求額は訴訟を起こした時に裁判所で認定される損害賠償の額と一致するらしい。
さてそこで問題になるのが、訴訟を起こした場合と起こさなかった場合の受取額だが、多くの場合訴訟を起こした方が受取額が増えるらしい。また、弁護士を立てて訴訟を起こそうとすると訴訟前に保険会社が折れることもあるらしい。まあ保険会社としては示談金額を増やすには弁護士に負けたという口実が必要らしい。
日本では、訴訟を起こすと家が潰れるといった都市伝説が蔓延っている。多くの人は知りもしないのに弁護士費用がものすごく高価だと思って訴訟を起こさない。そんな日本なので任意保険基準の示談金額が訴訟になった時に払う和解金から訴訟費用を引いたものよりもかなり安くなっているらしい。だから相手の責任で交通事故にあった場合は、何も考えずに交通事故に精通した弁護士に一度は相談した方がいいらしい。
まあそんな弁護士がどこにいるかは知らないが・・・

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