5月12日の日記

2008年5月12日
自分の発想に限界を感じてネタになりそうなことが書いてある本を図書館からかっぱらってきた。まだ三行しか読んでいないので、誤読しているかもしれないけど面白い話がのっていた。

警察に交通違反して捕まった時に、ゴネて行政処分を突っぱねて正式の裁判にしてくれと言うと、実際は裁判にならなく交通違反がうやむやになってしまうという噂を聞いた事が何度かあった。実際の裁判は面倒なので警察や検察が軽い交通違反で裁判をするのが面倒くさいから、うやむやになるという噂だったと思う。
しかし実際は違う話らしい。実際の裁判になった場合、交通違反であっても反省の度合いや過失の有無、違反した際の状況などで減刑が見込まれるらしい。交通違反には過失犯の規定がなかったり減刑したら刑がなくなってしまうような軽微なものも多い。人を一人を殺しても死刑にならないように基本的に裁判は一般人が求める刑より軽い刑が下される場合が多いと思う。他人に害を与えない、そして悪意の無いような交通違反の場合、裁判になってまともな弁護士をつけてごねると無罪になる可能性が高いらしい。それで絶対有罪を求めている検察は、わざわざしょぼい交通違反なんて案件で無罪になるかもしれない勝負をかけて裁判しようとは思わないらしい。多くの場合公訴棄却で片がつくとか。常習犯でもない限り、交通違反をしても助かる確率は高いみたいだ。その原因が悪名高い、100%有罪を求める検察の姿勢と、犯罪者に優しい裁判官のおかげだったなんて、一般人は検察や裁判所を有利に利用する術をしらないのが問題なのかもね。
君はこれを参考にしてもいいし、参考にしなくてもいい

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