5月21日の日記

2008年5月21日
6月の道路交通法の改正で、75歳以上の高齢者運転の車両にもみじマークの表示が義務化されるらしい。私はこれをyahooニュースで今さっき知ったが、何でこんなクソみたいな事を勝手に知らぬ間に決めてしまっているのだろうか。公務員は世間知らずだという話はよく聞いていたが、公務員は現状をしらないのかね。
日本もみじ饅頭連合組合の組合長としては正式に警察に抗議しないといけないかもしれない。誰がもみじマークを作ったか知らないが、作った奴は自然のもみじを見たことが無いのだろうか。もみじの葉っぱは普通の葉っぱとは明らかに形がちがっている。もみじマークの形はどう見てももみじの形はしていないだろう。その上、もみじは紅葉と書くように秋ごろ葉っぱは非常な綺麗な紅色に染まる。もみじマークは、どこをどう見ても紅葉の色ではなく、オレンジ色だろう。もみじマークの色を考えた人は色盲だったのだろうか。
もみじマークと呼ばれるものは、どう見ても落ち葉か枯葉がいいところではないだろうか。そんな下等な物をもみじと呼ぶなんてもみじ饅頭に喧嘩を売っているとしか思えないんだけど。もみじを使うのはやぶさかではない。もみじマークと呼びたいのならもっと紅葉を意識したマークにするべきではないだろうか。それが無理なら、もみじマークとは言わないで、老人マークとか高齢者マークに呼び方を変えるべきだろう。

そういえば、本の冒頭で判断した以前の考えは間違っていたようだ。道路交通法を違反して警察に捕まった場合に、行政処分を拒否して正式裁判を求めると不起訴処分になる可能性が高いのは、有罪率を上げたい検察の事情とかではなく、裁判を請求する件数に比べて物理的に裁判できる件数が少ないかららしい。2000年以降の傾向から言うと、道路交通法違反に関して一ヶ月に千件ぐらいしか正式な裁判を行えないらしい。公判を請求する人は月に1万件ぐらいなので10人に9人は不起訴になるらしい。特別に警察や検察に目をつけられない限り不起訴になる可能性のほうが高いらしい。ちなみに、起訴されると100%無罪の物証でも出てこない限りほぼ100%有罪確定らしい。特に、警察とドライバーの証言が異なる場合、警察の証言がどんなにめちゃくちゃでも警察の意見が採用されるらしい。過去には、十分な車間距離が確保できない場合は免除される通行帯違反で普段から混んでいる道なのに警察のすいていたという証言が採用されてドライバーが有罪になったり、覆面パトカーによるスピード違反で、スピード違反が疑われる車両に対して200m以上パトランプを回して追跡してスピード違反を確認したという意見が採用されたりするらしい。まあ車載カメラで全方位絶えず撮影でもしていない限り裁判になったら有罪になるらしい。たぶん車載カメラ積んでいれば起訴されないんだと思う。また下手をすると、警察に明らかに不利になるような証拠の場合、裁判官が証拠として認めないなんてこともあるらしい。ということなので、警察と裁判で戦うのは得策ではないらしい。
ベストは、略式裁判を拒否して、運悪く裁判になってしまったら一転して否認を撤回するのがいいらしい。特に赤切符を切られた場合などはどうせ罰金刑をくらうので面倒以外のほぼリスクなしで運がよければというか十中八九得できるらしい。ただ、そうする人が多くなったために、裁判になろうがなるまいが行政処分の点数つけられたり免停や免取になったりはするらしい。そもそも外国大使館の車みたいなプレート自作してつけておけば取り締まられる心配は無いのかもね。田舎でしたら逆効果かもしれないけど。

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